2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
まず、利用者負担でございますけれども、介護保険制度におきましては、原則的な利用者負担割合は一割としつつ、制度の持続可能性を高め、世代間、世代内の負担の公平性を図る観点から、一定以上の所得を有する方につきまして、二〇一五年八月から二割負担、さらに一定以上の所得を有する方につきまして、二〇一八年八月から三割負担を導入しているところでございます。
まず、利用者負担でございますけれども、介護保険制度におきましては、原則的な利用者負担割合は一割としつつ、制度の持続可能性を高め、世代間、世代内の負担の公平性を図る観点から、一定以上の所得を有する方につきまして、二〇一五年八月から二割負担、さらに一定以上の所得を有する方につきまして、二〇一八年八月から三割負担を導入しているところでございます。
介護保険制度におきましては、原則的な利用者負担割合は一割ということでございますけれども、お尋ねの二割負担、三割負担の要件でございます。例えば、年金収入のみの単身世帯の方で申し上げますと、公的年金控除後の合計所得金額が百六十万円以上の場合は二割負担、同じく二百二十万円以上の場合は三割負担ということになってございます。
このうち利用者負担割合が二割の方は三十三・三万人で全体の五・〇%、それから、現在では三割負担も導入されておりまして、三割の方が二十五・三万人で全体の三・八%となっております。
加えて、生活援助サービスについては支給限度額を設ける、さらに利用者負担割合の引上げまで検討しているということです。 これ、京都ヘルパー連絡会が行った調査でも、生活援助が減らされるとどうなるか。買物も調理もできない、食事を取る機会が減る、服薬、水分補給もままならない、トイレの処理ができない、生命の維持が危機にさらされる、自宅の生活、困難になる、こういうことになっている例が示されております。
まず第一に、介護保険サービスの利用者負担割合について、前回の二割への引上げ影響について十分な検証、分析を行うことなく、拙速に三割負担を導入しようとしていることです。 前回、一定以上の所得の人への負担を二割に引き上げたのは平成二十七年八月のことであり、まだ二年も経過しておりません。
さらには、緩和型サービスの利用者負担割合も大きく差が出始めています。
一、利用者負担の更なる増加に対する国民の不安を払拭するため、政令で定める利用者負担割合が三割となる所得の額については、医療保険の現役並み所得者と同等の水準とすること。 二、利用者負担割合が二割となる所得の額を定める政令の改正を行おうとする場合には、所得に対して過大な負担とならないよう十分配慮するとともに、あらかじめ、当該改正による影響に関する予測及び評価を行うこと。
しかし、事務局から提示のありました現役並み所得がある方の利用者負担割合を三割とすることにつきましては、賛同又は容認する意見が多く出されたところと理解しております。そして、負担能力に応じた負担をしていただくように見直していくという方向自体については、おおむね意見の一致を見たと言ってよろしいかと存じます。
続いて、利用者負担割合の引上げについてお伺いをいたします。 ここについて、またいろいろな議論がありますし、私もなかなか納得するのに時間が必要だったところですけれども、二十七年八月に二割に引き上げられたばかりのこの段階で三割の引上げという話が出てくることについては、ちょっと納得しづらいなというふうなものがあります。
介護保険の利用者負担割合は、平成十二年の制度開始当初から一割となっていました。その後、平成二十六年の介護保険法改正によって、平成二十七年八月から一定以上の所得のある利用者の負担割合が二割に引き上げられました。
次に、介護保険料の利用者負担割合三割への引上げについて厚生労働大臣にお聞きします。 介護保険の利用者負担について、平成二十七年八月から一定所得がある人に対して二割負担が導入されましたが、本法律案では、そのうち特に所得の高い方を三割負担とする内容になっています。
衆議院における参考人質疑においては、介護保険部会長を務められた国立社会保障・人口問題研究所の遠藤久夫所長が、利用者負担割合の引上げの影響について今後精査する必要があると述べられました。この利用者負担割合の引上げに伴う利用者への影響調査、分析、評価の必要性は、まさに我々民進党が提出した対案にしっかりと明記している内容であります。
介護保険の利用者負担割合は従来から原則一割としており、現在、それを変更することは考えておりません。平成二十六年の介護保険制度改正において、施設入所者等の食費や居住費の負担の軽減に限って預貯金等を勘案する見直しを行いました。
このように、見直しに積極、消極の両方の立場からさまざまな意見が出されましたが、事務局から提示のあった、現役並み所得者の利用者負担割合を三割とする、このことについては、賛同ないしは容認する意見が多かったというふうに私は理解しております。 なお、私自身、部会長の立場を離れて申し上げれば、公平性の視点から、現役並み所得の利用者の負担割合を三割に引き上げることについては賛成をいたします。
これに対しては、平成三十年度から、利用者負担割合等の判定に当たりまして、土地の譲渡所得について特別控除を行った後の所得という取り扱いをすることとしておるわけでございます。一時的な変動による、本来の実力ではない所得のケースで、今のようなことで、土地の譲渡所得については特別控除を行った後の所得とする取り扱いとすることとしておるところでございます。
いますが、今回の利用者負担の見直しというのは、先ほど来申し上げているとおり、負担能力に応じた負担を求める、そういう観点からやっているわけでありますので、要介護度に応じて利用者負担に違いを設けるということを私どもが申し上げているわけではないわけで、その考え方については、社会保障審議会介護保険部会においても、介護保険というのはそもそも自立と重度化防止、これが一番の理念でありますので、今お話しの軽度者の利用者負担割合
預貯金などの資産の勘案を利用者負担割合の判定等にまで拡大をするのかという御質問かというふうに思いますが、まず第一に、社会保障において、負担能力を資産でどこまでカウントするのかということについてのコンセンサスは私はまだないのかなというふうに思っていますが、とりあえず、二十六年の改正のときには、預貯金などを勘案するというところまでが決まったということであります。
○塩崎国務大臣 今御指摘のように、利用者負担割合が何で決まるかというと、これは前年の所得で決まるということでございます。
利用者負担割合について、平成二十六年の介護保険法改正のとき、当時、民主党の先生方は、年収によって利用負担割合が一割から二割になる、この改正があったわけでございますけれども、基本的には賛同をいただけなかった、そのように記憶をしております。
これを利用者負担割合の判定に拡大することについては、事務執行や負担の公平性等の課題を整理する必要があると考えているところでございます。 介護納付金の総報酬割の導入の趣旨についてのお尋ねがございました。 今回の法案では、現役世代内の負担の公平、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、介護納付金に総報酬割を導入することとしております。
今回の見直しは、特に所得の高い層の利用者負担割合を三割に引き上げる見直しや高額介護サービス費制度の見直しなどを行う予定です。その際、所得の低い方については、そもそも自己負担の上限額を据え置く、長期にサービスを利用される方の自己負担が増えないよう一定の範囲の方について年間上限を創設するなど、きめ細かな配慮を行うこととしています。
特に介護保険に関しては、本来であれば本年四月から低所得高齢者の介護保険料の軽減措置が完全実施されるところでしたが、安倍内閣は、社会保障を充実させるどころか、中所得高齢者の高額介護サービス費の月額上限引上げ、介護納付金の総報酬割の導入、現役並み所得の高齢者の利用者負担割合の引上げなど、高齢者や現役世代の負担を一層強いる改革を実施しようとしています。
一方で、総理は、七十歳以上の高額療養費の上限額引上げ、介護の利用者負担割合引上げなど、今年若しくは来年から医療や介護の自己負担増はしっかり推し進めようとしています。他方で、我々も提案する社会保障の充実である介護保険料の更なる負担軽減や年金の年最大六万円のかさ上げが来年度予算案では見送られました。総理が消費税増税を見送ったからこうした充実策も見送りとの判断になったのか、お知らせください。
利用者負担割合も二割が上がる。被保険者も、四十歳以上となっている被保険者の範囲を拡大する。 これはお聞きしますが、こういった負担増メニューオンパレードの、こういったことが起こったときに、年金カット法案が入ったら、当然、最低保障機能が本当に揺らぎますよ、生活保護が本当にふえる。
きょう、資料を持ってまいりましたけれども、十月四日の財政審で財務省が出した資料、「介護保険における利用者負担の在り方」、下を見ますと、「改革の方向性」、こう書いているわけですね、「軽度者が支払う利用者負担額が、中重度者が支払う利用者負担額と均衡する程度まで、要介護区分ごとに、軽度者の利用者負担割合を引き上げるべき。」というふうに書いてあります。
○馬場大臣政務官 軽度者の利用者負担割合のあり方につきましては、一昨日の社会保障審議会介護保険部会において論点として提示し、委員からは、軽度者に対する給付の適正化が重要であるとの御意見や、軽度者の利用者負担の割合の引き上げは自立支援や重度化防止の意欲をそぐのではないかといった御意見が出たものと承知しております。
○馬場大臣政務官 利用者負担割合の見直しによって経済的負担の増加から介護サービスの利用を控える人がふえているのではないかとのお尋ねかと……(宮本(徹)委員「いや、そうじゃないです、受け入れられたものがあるか」と呼ぶ) 平成二十六年の介護保険法改正により、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ制度の持続可能性を高めるため、世代内の負担の公平化を図る観点から、一定以上所得のある方の利用者負担割合を二割に引き
4 一定以上所得者の利用者負担割合の引上げに際し、基準額を決定するに当たっては、所得に対して過大な負担とならないようにするとともに、必要なサービスの利用控えが起きないよう十分配慮すること。 5 介護・障害福祉従事者の人材確保と処遇改善並びに労働環境の整備に当たっては、早期に検討を進め、財源を確保しつつ、幅広い職種を対象にして実施するよう努めること。
私ども、これまでは利用者負担割合を二割に今回引き上げたいということで、その場合の介護費用を負担する際に、負担が可能な消費水準として比較対象としての階層はどれが適当かということを検討して、この表の中の真ん中、二百五十万から三百四十九万円の階層について説明をしてきたつもりでございます。